京都府京都市伏見区深草寺内町856−19寺内ハウス2階の1DK賃貸アパートはいわくつきの事故物件です。
物件名:寺内ハウス(2階)
住所:〒612-0033 京都府京都市伏見区深草寺内町856−19
ここで言う事故物件とは、正確には「心理的瑕疵」がある物件のことを言います。
心理的瑕疵とは過去(だいたい5~6年以内に)にこの部屋で事件、事故があり、亡くなられた方がいるということです。病死、火災、自殺、殺人などが挙げられます。
仲介をする不動産には告知義務があります。ですから必ず契約前に詳しい案内があるので安心してください。また、賃貸物件情報サイトのSUUMO(スーモ)やHOME’S(ホームズ)では「心理的瑕疵あり」と備考欄などに書かれているので安心してください。
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心理的瑕疵の告知期間
ただ、「事件・事故から何年間、告知しなさい」という内容の法律がありません。告知期間はだいたい7~8年間で、その後は告知されずに仲介されます。この寺内ハウスも同じように告知されなくなるのです。
また、心理的瑕疵のある部屋に1度でも誰かが入居すれば、告知義務は無くなります。次の募集時には通常の賃貸物件になるんです。私がこの「事故物件情報」を運営するきっかけになったのがこのことからです。
もしかすると今あなたが住んでいる物件も過去に事件、事故が起こった物件かもしれないということです。
期間を設けずに告知をしている不動産会社も存在しますが、これは売買に限ってのことです。賃貸物件に関しては、ほとんどの管理会社、仲介業者が期間を設けて告知しています。
物件によっては「定期借家」で、一定期間低賃料で入居してもらった後に退去させて、元の家賃に戻すという方法を取っていることもあります。
⇒事故物件に多い「定期借家」とは?
事故物件には「家賃が安い」「敷金・礼金無しなど初期費用が抑えられる」「リフォームされていて綺麗」などのメリットがあり、好んで住む人もいます。また、病死であれば全然気にしないという人もいます。
でもほとんどの人が住みたくないですよね?
私は絶対に住みたくありません。事故物件の部屋は当然ですが、同じマンションなだけで私は嫌です。
ここで紹介する物件は、マンション名の変更がなく、私が「事故物件情報」を運営している限り情報が残ります。
訳あり物件に住みたい人、住みたくない人、どうぞ参考にしてください。
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